2021-08-25 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第6号
ただ、御指摘のように、自費検査で陽性となった者についてでありますけれども、民間の事業者に対しては、あらかじめ医療、提携医療機関を決めておくこと、それから、陽性と判明した方には提携医療機関への受診を勧奨することなどを通じて、などについて自治体を通じて要請をしているところでありますが、実際にはなかなかそうでない場合もあるようでありますので、医師がまさに患者と判断した場合に、当該医師が感染症法に基づいて保健所
ただ、御指摘のように、自費検査で陽性となった者についてでありますけれども、民間の事業者に対しては、あらかじめ医療、提携医療機関を決めておくこと、それから、陽性と判明した方には提携医療機関への受診を勧奨することなどを通じて、などについて自治体を通じて要請をしているところでありますが、実際にはなかなかそうでない場合もあるようでありますので、医師がまさに患者と判断した場合に、当該医師が感染症法に基づいて保健所
以前も申し上げましたけれども、厚生労働省のホームページの中で、民間検査やられている、自費検査やられているところを、これを一覧をオープンデータ化という形でお示しする中で、そこでちゃんと提携医療機関等々を持っていただいて、何かあったときにはちゃんとその医療機関の方に、まあ何かというと陽性のときですけれども、必ず診てもらう、そういうような対応をするようにという形で、このオープンデータの中ではそういうふうになっております
この点、特に首都圏ではいわゆる自費検査の形で民間の検査機関を利用される方も多いと承知しておりまして、この場合、陽性であれば、現在は提携医療機関の診断を受けて感染発生届につながるように求めているところでございますけれども、なかなかその行政が公表する数字、特に検査数等に表れない場合もあるものと考えております。
ワクチンじゃなくてアビガンの方の処方については、現行のことは、運用体制で、国立国際医療研究センターや藤田医科大学が中心に手続、書類を受け取って、提携医療機関に、観察研究、難しいですね、観察研究というたてつけで処方をするということで、現実には、その提携の病院のようなところでしか処方されていないという認識を持っているんですが、一方で、昨日のNHKスペシャルでもありましたけれども、開業医の先生が頑張ってくださり
協力要請、勧告、公表について、現行規定にある協力要請を存置し、まずはこれを基本としつつ、医師、看護師等の人材確保の状況や、要請に応じていただけないことによる患者の生命、健康等への影響を総合的に考慮して、正当な理由なく協力要請に応じられなかったときは勧告、さらには、この勧告に正当な理由なく従わない場合に公表できるようにするとともに、要請の対象を民間検査機関等にも広げ、医師のいない検査機関に対する提携医療機関
また、個人の希望に基づき民間事業者の検査を受ける場合も、結果として、医療機関の診断を受け、保健所に届出が行われることが重要であり、民間事業者に対してあらかじめ提携医療機関を決めておくよう求めるなどの対策を講じております。 特措法改正に差別防止を盛り込むことについてお尋ねがありました。 新型コロナの感染や医療従事者、その家族等への差別はあってはならないことです。
一案といたしまして、検査機関に提携医療機関を決めていただく、検査結果が陽性となった場合には、被検者の本人同意に基づき、検査機関から提携医療機関に陽性結果が共有されることとする、検査機関又は提携医療機関から本人に対して受診を促し、実際に受診したかどうか確認するという方法がとれないか検討しております。
その中で、例えば、こういうところに掲示していただく、オープンデータ化する、それはある意味、国民の皆さんに情報を出すという意味では、価格も載せようと思っているんですけれども、ある意味比較できる、そういう対象になりますので、載せる条件的なところで提携医療機関等々をつくっていただいて、もし陽性が出れば勧奨をしていただくだとか、初めから同意をとっていただいて、陽性の場合にはその医療機関に通知をするなりして、
助産所もまた大事な資源であるということで、小池晃参議院議員が質問主意書をお出しいただきまして、その中で、現状二百八十四ある助産所のうち約一割が提携医療機関や医師との提携ができないために存続が危ぶまれているというふうな主意書の御答弁がありました。
医療機関の広告制限の緩和に当たっては、入院調剤技術基本料や運動療法科、作業療法料などの対象としての人員、施設基準を充足しているとして承認されている旨の広告、訪問看護、総合検診、経過観察などの実施に関する広告、紹介提携医療機関の広告などができるようにし、医師の資格、ランクづけにつながる情報は禁止すべきではないか。